建設現場の撮影は、元請・発注者の撮影許可と、現場の入場手続き・安全のルールが撮影より優先します。撮影する側は「お客さま」ではなく、その日だけ現場に入る作業者のひとりとして扱われます。このページでは、地上の撮影で守ることと、ドローンで空撮するときの航空法の手続きを分けて整理します。
建設現場で撮影するとき、安全や立入りのルールで気を付けることは何ですか?
建設現場の撮影は、元請・発注者の撮影許可と、現場の入場手続き・安全のルールが撮影より優先します。撮影の前に、次の3つを元請の担当者と確かめておきます。
| 確かめること | 中身 |
|---|---|
| 撮影してよいか | 元請・発注者の許可。公開先(ホームページ・SNS・求人サイト)まで伝えたうえで了解を得る |
| 入場の手続き | 入場前の書類や、現場ごとの安全教育を受ける必要があるか。撮影スタッフの人数と名前を先に届けるか |
| 入ってよい範囲 | 立入禁止の区域、通ってよい動線、撮影してよい時間帯。案内役の職員が付くか |
許可の交渉は、施工する会社から元請・発注者に行っていただきます。当社(株式会社OneTrack・東京都渋谷区)は許可の交渉には入りません。許可が取れない現場は、自社の資材置き場・事務所・過去の現場写真・インタビューで1本を組む設計に切り替えます。
撮影する側は、現場で何を守りますか?
撮影のために作業や安全の手順を変えないことが前提です。撮影側は次の決まりで動きます。
- ヘルメット・安全靴など、現場が定める保護具を着ける。出演する職員にも、撮影のために保護具を外してもらわない
- 重機の旋回範囲と吊り荷の下には入らない。近くで撮りたい場面は、重機が止まっている間に別に撮る
- 足場や高所の作業は、撮影側が同じ高さに上がらず、地上や離れた位置から撮る
- 撮影の日も、朝礼・KY活動でその日の危険箇所と作業の予定を確かめてから撮り始める
安全のための決まりは、現場ごとに元請が定めています。上は撮影側の基本で、現場の決まりと違うときは現場の決まりにしたがいます。
工事現場をドローンで撮影するのに、許可や申請は必要ですか?
場所と飛ばし方によっては、航空法にもとづく国土交通大臣の許可や承認が必要です。国土交通省の公開資料では、次のように整理されています。
| 区分 | 工事現場で当てはまりやすい例 |
|---|---|
| 機体の登録 | 100g以上の機体を屋外で飛ばすには、機体登録が必要 |
| 許可が要る空域 | 人口集中地区の上空、空港等の周辺、地表から150m以上など。市街地の現場は人口集中地区にあたることが多い |
| 承認が要る飛ばし方 | 夜間の飛行、目視外の飛行、第三者や第三者の建物・車両などとの距離(30m)を保てない飛行、催し場所の上空、物の投下など |
| 別の法律の手続き | 重要施設や対象空港の周辺は、小型無人機等飛行禁止法で原則飛行禁止(警察庁) |
手続きは、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で行います。技能証明と機体認証の有無などによって手続きを省略できる場合もあるため、飛ばす場所が決まった段階で、飛ばせるか・何の手続きが要るかを確かめます。市区町村の条例で飛行を制限している場所もあります。
工事現場の動画を公開するとき、写してはいけないものはありますか?
あります。工事看板の発注者名、図面、近隣の住宅、ほかの会社の作業員の顔は、写り込みやすいものです。撮る前に一覧にして、当日は撮りません。ドローンの映像は、上空から近隣の住宅や敷地の中まで写りやすいので、飛ばす向きと高さを先に決めておきます。
公開の前に、元請・発注者にも映像を見てもらい、公開してよいかを確かめると安全です。費用は建設・土木会社の動画制作の費用に、撮影当日までの段取りは建設現場の動画撮影で準備することにまとめています。
よくある質問
Q. 建設現場で動画を撮影するとき、安全や立入りのルールで気を付けることは何ですか?
A. 建設現場の撮影は、元請・発注者の撮影許可と、現場の入場手続き・安全のルールが撮影より優先します。撮影してよいか・入場の手続き・入ってよい範囲の3つを元請の担当者と確かめ、当日は保護具を着けたまま、重機の旋回範囲や吊り荷の下に入らずに撮ります。
Q. 工事現場をドローンで撮影するのに、許可や申請は必要ですか?
A. 場所と飛ばし方によっては必要です。100g以上の機体は機体登録が要り、人口集中地区の上空や150m以上などの空域は許可、夜間・目視外・第三者や物件と30mの距離を保てない飛行などは承認が必要です(国土交通省)。手続きはドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で行います。
Q. 工事現場の動画を会社のホームページやSNSに載せるとき、写してはいけないものはありますか?
A. あります。工事看板の発注者名、図面、近隣の住宅、ほかの会社の作業員の顔は写り込みやすいので、撮る前に一覧にして当日は撮りません。公開の前に元請・発注者にも映像を見てもらうと安全です。
Q. 現場の撮影許可は、制作会社が取ってくれますか?
A. 当社は許可の交渉には入りません。施工する会社から元請・発注者に行っていただきます。許可が取れない場合は、自社の資材置き場・事務所・インタビューで構成する設計に切り替えます。
このページは、何にもとづいて書いていますか?
出典(2026年10月13日確認):国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)、「無人航空機の飛行許可・承認手続」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf)、「ドローン情報基盤システム2.0」(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/)、警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html)。
このページは、公開資料の記載を建設現場の撮影に置き換えて整理したもので、法令の解釈を断言するものではありません。現場の安全のルールは元請の定めにしたがってください。ドローンの許可・承認の要否など、最終判断は所管の窓口・専門家へご確認ください。
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