Rights

-採用動画の著作権と利用範囲-

納品した採用動画の
著作権と使える範囲

採用動画 著作権 契約

2026.09.24

納品された採用動画をどこで使えるかは、契約書で決まります。制作費を払ったからといって、自動的に何にでも使えるわけではありません。
しかも動画の中には、映像そのものの著作権のほかに、出演者の肖像、BGM、フォントや素材と、別々の権利が重なっています。このページでは、何を誰が持っていて、契約前に何を確かめればいいかを整理します。法的な判断そのものは、弁護士に確認してください。

納品された採用動画は、どこまで使えますか?

当社が納品する採用動画は、用途の制限を設けていません。当社(株式会社OneTrack・東京都渋谷区)は、ビルメンテナンス・ビル管理業界の採用動画(求人動画・リクルート動画・採用ムービー)に特化した映像制作会社です。採用サイト、会社説明会、求人媒体、SNS、展示会などで使っていただけ、二次利用のたびに追加費用をいただくこともありません。

納品にあたっては、著作権と利用範囲を契約書で明確にします。どこで使うかを先に決めておいていただくと、後から追加費用が出ません。ただし、出演者の肖像や使用楽曲には、契約上の使用範囲がある場合があります。該当する場合は、納品時に明示します。

制作物は貴社に納品し、使い方は貴社が決めます。当社のほうから勝手に二次利用することはありません。

採用動画の著作権は、誰のものになりますか?

契約で決めていなければ、発注した会社のものにはなりません。一般に、著作権は作品を作った側に発生します。発注者が制作費を払ったというだけでは、著作権は移りません。発注者のものにするには、契約書で「譲渡する」と定める必要があります。

映像作品は、撮影・編集に複数の人が関わるため、権利が誰に帰属するかの整理が単純ではありません。だからこそ、口頭の了解ではなく契約書で明記しておくことが大切です。大きく分けると、次の2つの形があります。

著作権を譲渡する利用を許諾する
著作権を持つのは発注した会社制作会社のまま
発注した会社ができること自社の判断で使える。改変の権利まで譲渡されていれば、作り替えもできる契約で決めた用途・期間・媒体の範囲で使える
確かめること改変や作り替えの権利まで含むか。著作者人格権をどう扱うか用途・期間・地域・改変の可否がどう書かれているか
向いている場面長く使い、自社で短く編集し直す予定がある用途がはっきり決まっていて、範囲の中で使う

譲渡の契約で注意したいのは2点です。1つは、著作者人格権は譲渡できないことです。作者の名前の表示や、作品を意に反して改変されない権利がこれにあたり、契約では「行使しない」と定めるのが一般的です。もう1つは、改変や別の作品への作り替えに関する権利は、契約書に明記しないと譲渡されなかったものと推定されることです。「著作権を譲渡する」と書くだけでなく、改変の扱いまで書かれているかを確かめてください。

動画の中には、どんな権利が重なっていますか?

映像の著作権を譲り受けても、動画の中のすべてが自由になるわけではありません。採用動画1本の中には、持ち主の違う権利がいくつも入っています。

動画の中のもの権利を持つのは決まるところ
映像・編集制作した側(契約で移せる)制作会社との契約書
出演者の顔・声出演した本人本人から取った同意の範囲
BGM・効果音楽曲の権利者楽曲サービスのライセンス規約。買い切りか年額か
フォント・写真素材提供元提供元の利用規約
映り込んだ建物・看板建物側・看板の持ち主撮影許可の条件
AIで生成した部分ツールと契約によるツールの規約と制作会社との契約

このうち見落とされやすいのがBGMです。年額の楽曲サービスで作った動画は、契約をやめたあとの扱いがサービスごとに違います。数年使う前提の採用動画では、買い切りかどうかを見積もりの段階で確かめてください。当社は、使用する映像・音楽・画像・フォントについて、権利関係を確認し、必要な許諾を得たうえで使うことを方針に定めています。AIで生成した部分の考え方は、採用動画にAIを使うときの出演者の権利にまとめています。

出演した社員の肖像は、どう扱えばいいですか?

撮影の前に、何に・どのくらいの期間使うかを本人に伝え、書面で同意を取ってください。肖像権は法律の条文に書かれた権利ではなく、裁判例の積み重ねで認められてきた権利です。社員であっても、会社が本人の同意の範囲を超えて顔や声を使えば、問題になりえます。

  • 使う場所(採用サイト・説明会・求人媒体・SNSなど)と、使う期間を伝える
  • SNSでの利用だけは、別に可否を選べるようにする
  • 退職したときにどうするか(公開を止める・差し替える・使い続ける)を決めておく

口頭だけで進めると、公開後に「そこまで広く使うとは聞いていない」という話になりがちです。当社も、出演者・被撮影者に撮影と利用範囲を事前に説明して承諾を得ること、承諾の範囲を超えた利用をしないこと、公開後に取り下げの希望があれば契約の範囲内で誠実に対応することを方針に定めています。

撮影素材(元データ)は、受け取れますか?

会社によって扱いが違うので、契約の前に確かめてください。完成した動画とは別に、撮影した素材そのものを渡すかどうか、渡さない場合は何年保管するかは、制作会社ごとに決め方が違います。

素材が手元にないと、あとで短く編集し直す、別の用途に切り出す、制作会社を変えて再編集する、といったことができなくなります。長く使う採用動画ほど、素材の受け渡しと保管期間を契約書に書いておくことをおすすめします。当社は、業務終了後の素材の取扱い(保管期間・削除)を契約で定めることにしています。

制作会社が、制作実績として公開することはありますか?

当社は、公開してよいかどうかを契約の段階で別途確認します。実績に出さないという選択も問題ありません。社名を出しているのは、公開の許諾をいただいている案件だけです。

設備の構成や警備の動線など、外に出せない情報が含まれる現場では、ご要望があれば秘密保持契約も締結します。契約書の雛形は、貴社のものでも、当社で用意したものでも構いません。

契約の前に、何を確かめればいいですか?

次の7つが書かれているかを確かめてください。書かれていない項目は、発注前に制作会社に聞いておくと、公開後に揉めずに済みます。

確かめる項目中身
1. 著作権の扱い譲渡か、利用許諾か。譲渡なら改変の権利と著作者人格権の扱いまで
2. 使える範囲媒体・期間・地域。二次利用に追加費用がかかるか
3. 出演者の同意誰が、どの範囲で同意を取るか。退職時の扱い
4. 音楽・素材買い切りか年額か。使用範囲に制限があるか
5. 撮影素材受け渡しの有無、保管期間、削除の扱い
6. 実績としての公開制作会社が公開するか。しない選択ができるか
7. 秘密保持映してはいけない情報や、撮影で知った情報の扱い

このページは、打ち合わせで制作会社に聞く項目の一覧として使ってください。契約書の文言そのものが適切かどうかは、弁護士に確認してください。

よくある質問

Q. 納品された採用動画の著作権は、発注した会社のものになりますか?

A. 契約で決まります。一般に、著作権は作品を作った側に発生し、制作費を払っただけでは発注者に移りません。発注者のものにするには、契約書で譲渡を定める必要があります。譲渡の場合も、改変の権利と著作者人格権の扱いまで書かれているかを確かめてください。

Q. 採用サイト用に作った動画を、説明会やSNSでも使えますか?追加費用はかかりますか?

A. 当社(株式会社OneTrack)の場合はかかりません。採用サイト、会社説明会、求人媒体、SNS、展示会など、用途の制限は設けておらず、二次利用のたびに追加費用をいただくこともありません。ただし、出演者の肖像や使用楽曲に契約上の使用範囲がある場合は、納品時に明示します。

Q. 出演した社員が退職したら、動画は使えなくなりますか?

A. 本人から取った同意の範囲によります。選べるのは、公開を止める、その人が映る部分を差し替える、そのまま使い続けるの3つで、どれを選ぶかは退職の事情と本人の意向で変わります。撮影前の同意の段階で、退職時の扱いまで決めておくと迷いません。

Q. 制作会社に、うちの動画を実績として公開されたくありません。

A. 契約の段階で伝えてください。当社は、制作実績として公開してよいかを契約の段階で別途確認しており、実績に出さない選択も問題ありません。当社のほうから勝手に二次利用することもありません。

Q. BGMは、何を確認すればいいですか?

A. 買い切りか年額か、使える媒体に制限があるかの2つです。年額の楽曲サービスで作った動画は、契約をやめたあとの扱いがサービスごとに違い、数年後にも費用がかかることがあります。長く使う採用動画では、見積もりの段階で確かめてください。

関連ページ:修正回数・退職者の差し替え・納品後の使い方よくある確認事項(納品と権利)調達方針(知的財産・出演者の権利)

2026年9月24日 公開