Road Permit

-走行中の撮影と道路使用許可-

トラックの走行中を撮るときの
道路使用許可と安全

運送 道路使用許可 安全

2026.10.14

トラックの走行を撮るとき、道路を通行止めにしたり、撮影の人や機材が交通に大きく影響したりするなら、道路交通法にもとづく所轄警察署長の道路使用許可が必要です。許可が要るかどうかは、撮る場所と、交通にどれだけ影響するかで決まります。このページでは、運送会社の採用動画や会社紹介でよくある撮り方ごとに、確かめておくことを整理します。

トラックの走行を撮るとき、道路使用許可は必要ですか?

トラックの走行を撮るとき、道路を通行止めにしたり、撮影の人や機材が交通に大きく影響したりするなら、道路交通法にもとづく所轄警察署長の道路使用許可が必要です。道路交通法第77条では、道路での工事や作業のほか、ロケーションなど一般の交通に著しい影響を及ぼすような道路の使い方をする場合に、その場所を管轄する警察署長の許可を受けることとされています。撮り方ごとの目安は次のとおりです。

撮り方確かめること
自社の敷地・車庫の中で撮る道路ではないので道路使用許可の対象外。出入りする公道の通行は妨げない
通常の運行に車載カメラを付けて撮る交通の形はふだんと変わらないが、取り付け位置と安全確認の手順を先に決める
歩道や路肩から、走るトラックを撮る三脚や人が通行の妨げにならないか。人が集まる、長く場所を占めるなら所轄の警察署に相談
道路で止める・何度も走らせる・誘導員を置く一般の交通に影響するため、道路使用許可の申請が必要になることが多い

許可が要るかの判断は、撮影する場所の所轄警察署(交通課)が行います。申請には撮影の日時・場所・方法を書いた書類と地図が要るので、場所が決まったら早めに相談します。

車載カメラで撮るとき、安全面で気を付けることは?

運転しているドライバーが、撮影のために操作や視線の移動をしない状態にすることが前提です。撮影の前に次の点を決めておきます。

  • カメラを付ける位置(フロントガラスの視界や、ミラーをふさがない場所)と、外れない固定の仕方
  • 録画の開始と停止を、停車中に撮影スタッフが行うこと
  • 走行中にドライバーへ話しかけたり、合図を出したりしないこと
  • ドライブレコーダーなど、もともと付いている機器と干渉しないか

運行を撮影のために変えないことも大切です。当社(株式会社OneTrack・東京都渋谷区)は、撮影する車両とその日の運行予定を先に決め、運行を変えずに撮れる時間帯で撮ります。

走行シーンをドローンで空撮するのに、どんな手続きが要りますか?

道路の許可とは別に、航空法にもとづく国土交通省の手続きが要る場合があります。100g以上の機体は機体登録が必要で、人口集中地区の上空などは許可、第三者の車両や建物との距離(30m)を保てない飛行などは承認が必要です。走っている車両を追いかける空撮は、この距離を保てないことが多いので、手続きの要否を先に確かめます。

手続きは国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で行います。詳しくは建設現場で撮影するときの安全・立入・ドローンの決まりでも整理しています。

荷主の倉庫や納品先で撮るときは?

荷主や納品先の敷地は、その会社の許可がなければ撮れません。許可の交渉は、運送会社から荷主に行っていただきます。許可が取れても、荷主が特定できる荷物、伝票、行き先の表示を写してよいかは、撮る前に決めておきます。

確認が難しい場合は、自社の車庫・営業所・運転席など、許可が要らない画だけで1本を組みます。撮影の段取りは運送会社の動画撮影で準備することに、費用は運送会社の動画制作の費用にまとめています。

よくある質問

Q. トラックが走っているところを撮影するとき、道路使用許可は必要ですか?

A. トラックの走行を撮るとき、道路を通行止めにしたり、撮影の人や機材が交通に大きく影響したりするなら、道路交通法にもとづく所轄警察署長の道路使用許可が必要です。自社の敷地内や、通常の運行に車載カメラを付けて撮るだけなら、交通の形は変わりません。道路で止める・何度も走らせる・誘導員を置く撮り方は、所轄の警察署に相談して申請します(道路交通法第77条)。

Q. トラックの走行シーンをドローンで空撮するのに、どんな手続きが要りますか?

A. 道路の許可とは別に、航空法の手続きが要る場合があります。100g以上の機体は機体登録が必要で、人口集中地区の上空などは許可、第三者の車両や建物と30mの距離を保てない飛行などは承認が必要です(国土交通省)。手続きはDIPS2.0で行います。

Q. 荷主の倉庫や納品先で撮影するとき、許可や写してはいけないものは?

A. 荷主や納品先の許可が必要で、交渉は運送会社から行っていただきます。荷主が特定できる荷物・伝票・行き先の表示は、写してよいかを撮る前に決めます。難しければ、自社の車庫や営業所だけで1本を組みます。

Q. 道路使用許可は、誰が申請するのですか?

A. 撮影を行う者が、撮影する場所を管轄する警察署に申請します。撮影の日時・場所・方法を書いた書類と地図が要るので、場所が決まったら早めに所轄の警察署へ相談します。

このページは、何にもとづいて書いていますか?

出典(2026年10月14日確認):道路交通法 第77条(道路の使用の許可)(e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105)、国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)、「無人航空機の飛行許可・承認手続」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)。

このページは、法令と公開資料の記載を運送会社の撮影に置き換えて整理したもので、許可の要否を断言するものではありません。道路使用許可の要否は撮影場所の所轄警察署、ドローンの手続きは国土交通省の窓口へ、最終判断は所管の窓口・専門家へご確認ください。

OT

株式会社OneTrack

東京都渋谷区の映像制作会社です。採用ブランディング動画・社員インタビュー・SNS用の短尺を制作しています。ご相談の窓口は代表の松尾諒介です。

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