Advertising Rules

-士業の動画と広告の規程-

士業の事務所の動画で、
広告の規程を確認する点

士業 広告の規程 弁護士・税理士

2026.10.14

士業の事務所が動画を出すときは、所属する会の広告の規程を先に確認します。弁護士は日本弁護士連合会の業務広告規程、税理士は日本税理士会連合会の会則が、不当な広告を禁じています。広告のルールは、士業ごとに、所属する会が決めています。このページでは、原文で確認できた弁護士と税理士の規定だけを書き、社会保険労務士・司法書士・行政書士は確認先を示します。当社(株式会社OneTrack・東京都渋谷区)は、台本の段階で、動画の言葉を所属する会の規程と照らして確かめます。

士業の事務所が動画を出すとき、広告の決まりで気を付けることは何ですか?

士業の事務所が動画を出すときは、所属する会の広告の規程を先に確認します。弁護士は日本弁護士連合会の業務広告規程、税理士は日本税理士会連合会の会則が、不当な広告を禁じています。映像・ナレーション・テロップも、事務所の広告として確かめます。

士業確認先原文で確認できた内容
弁護士日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」(会規第44号)・業務広告に関する指針第3条で、事実に合致していない広告、誤導または誤認のおそれのある広告、誇大または過度な期待を抱かせる広告、困惑させ、または過度な不安をあおる広告などを禁止している
税理士日本税理士会連合会の会則第59条の2で、会員は税理士の業務で、不当勧誘・不当広告・報酬額の不明示など、相手方等の利益を害するおそれのある行為をしてはならないと定めている
社会保険労務士・司法書士・行政書士それぞれが所属する会このページでは原文を確認できていないため、書いていません。所属する会の規程を確認してください

規程は改正されることがあります。動画を出す前に、会の最新の規程と、所属する会への確認が必要です。

「解決実績多数」や「No.1」と言ってもいいですか?

弁護士の場合、日本弁護士連合会の規程の第3条は、事実に合致していない広告と、誇大または過度な期待を抱かせる広告を禁止しています。日弁連の指針は、誇大な広告の例として「当事務所ではどんな事件でも解決してみせます」を挙げています。実績の数や順位を動画で言うなら、事実に合致していることを示せる根拠を、事務所の側で用意しておきます。

規程は、広告が事実に合致しているかどうかに疑いがあるときは、弁護士会が、事実に合致していることの証明を求めることができるとしています。数字や順位は、いつ時点の何件・何位なのかを、資料で残しておきます。

税理士や社労士の事務所は、所属する会の規程を確認する必要がありますか?

確認が必要です。税理士は、日本税理士会連合会の会則が不当広告を禁じています。どのような広告が不当にあたるかの細かい点は、動画の台本の段階で、所属する税理士会に確かめます。社会保険労務士・司法書士・行政書士も、所属する会の規程を確認してください。

「お客様の声」を動画に使うときは?

弁護士の場合、日弁連の指針は、「お客様の声」として、実在の依頼者が関与していない文章を載せることを、事実に合致していない広告の例に挙げています。動画で依頼者の声を使うなら、実在の方の了解を得た内容に限ります。依頼者の写り込みと守秘は士業の事務所の動画撮影で準備することにまとめています。

よくある質問

Q. 士業の事務所が動画を出すとき、広告の決まりで気を付けることは何ですか?

A. 士業の事務所が動画を出すときは、所属する会の広告の規程を先に確認します。弁護士は日本弁護士連合会の業務広告規程、税理士は日本税理士会連合会の会則が、不当な広告を禁じています。弁護士の規程は事実に合致しない広告と誇大な広告などを禁止し、税理士の会則は不当広告を禁じています。社会保険労務士・司法書士・行政書士は、所属する会の規程を確認します。

Q. 弁護士事務所の紹介動画で、「解決実績多数」や「No.1」と言ってもいいですか?

A. 事実に合致していることを示せる根拠がある場合に限ります。日弁連の規程第3条は、事実に合致していない広告と、誇大または過度な期待を抱かせる広告を禁止しています。数字や順位は、いつ時点の何件・何位かを資料で残します。

Q. 税理士や社労士の事務所の動画は、所属する会の規程を確認する必要がありますか?

A. 確認が必要です。税理士は日本税理士会連合会の会則(第59条の2)が不当広告を禁じ、細かい点は、所属する税理士会に確かめます。社会保険労務士・司法書士・行政書士も、所属する会の規程を確認してください。

このページは、何にもとづいて書いていますか?

出典(2026年10月14日確認):日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」(会規第44号・PDF)、同「業務広告に関する指針」(PDF)、日本税理士会連合会「会則」(PDF)第59条の2。

このページは、各会の規程の記載を士業の事務所の動画制作に置き換えて整理したもので、個別の表現が規程に違反するかを断言するものではありません。規程は改正されることがあります。最終判断は、所属する会・専門家へご確認ください。

OT

株式会社OneTrack

東京都渋谷区の映像制作会社です。採用ブランディング動画・社員インタビュー・SNS用の短尺を制作しています。ビル管理会社のブランディングムービー(TVCMとして放映)や、官公庁の密着動画などを手がけました。ご相談の窓口は代表の松尾諒介です。

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