サロンの動画では、「No.1」や効果の言い方は根拠を示せるものに限り、ビフォーアフターは同じ条件で撮った実際のものだけを使います。景品表示法は、商品やサービスの品質・内容・価格を偽る表示を、消費者庁が厳しく規制するものです。動画では、映像・ナレーション・テロップのどれも表示になるため、撮影の前に言葉と見せ方をそろえておきます。当社(株式会社OneTrack・東京都渋谷区)は、サロンの動画のナレーションとテロップを、撮影の前に一緒に確かめます。美容医療・医療脱毛など医療機関が行う施術は、このページの対象外です。
サロンの動画で、効果や「No.1」の言い方に気を付けることは何ですか?
サロンの動画では、「No.1」や効果の言い方は根拠を示せるものに限り、ビフォーアフターは同じ条件で撮った実際のものだけを使います。確かめることを4つに分けて整理します。
| 確かめること | 動画での例 | 考え方 |
|---|---|---|
| ビフォーアフター | 照明・角度・時期を変えて、変化を大きく見せる | 実際より良く見せると、景品表示法で問題になるおそれ |
| 「No.1」「地域No.1」 | 順位の根拠が示せないまま、字幕で言い切る | 何の順位か・範囲・時点を示せる資料が要る |
| 化粧品の効果 | 使う化粧品について、効能を字幕やナレーションで言う | 厚生労働省が定めた効能の範囲で言う |
| 口コミ・紹介 | 提供を受けた方の投稿を、広告と示さずに載せる | 広告であることが分かる形にする |
4つとも、言葉だけでなく、映像の見せ方を含めた全体の印象で見られます。
施術のビフォーアフターを載せても大丈夫ですか?
載せられます。ただし、前後を同じ条件で撮った、実際のものだけを使います。消費者庁は、景品表示法で、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを厳しく規制しています。ビフォーを暗く撮り、アフターを明るく撮る、時期を変えて撮る、施術のほかに加えた加工や補正を伏せる、といった見せ方は、実際より良く見せる表示になるおそれがあります。
撮影では、前後の照明・カメラの位置・背景をそろえ、撮った日付を控えておきます。仕上がりに個人差がある施術は、「個人の感想です」と添えるだけでなく、どんな条件の方の結果かを字幕で示します。
化粧品や施術の効果を、うたってもいいですか?
化粧品の効能は、言える範囲が決まっています。厚生労働省は、化粧品の効能の範囲を別表で定めていて、たとえば「肌を整える」「肌荒れを防ぐ」「皮膚にうるおいを与える」などが入っています。範囲を超えた効能を、動画のテロップやナレーションで言うと、基準に反するおそれがあります。
また、厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」は、化粧品などの広告を、新聞・テレビのほか、ウェブサイトやSNSを含むすべての媒体で対象にしています。効能が確実であると保証する言い方や、「最高」のような最大級の言い方はしないことが定められています。施術そのものの効果は、景品表示法の考え方で、事実に合わせて言います。
口コミや紹介の投稿を動画に使うときは?
広告であることを隠す表示は、2023年10月1日から景品表示法違反になります(ステルスマーケティング規制)。サロンが提供や依頼をして書いてもらった口コミやSNS投稿を動画に使うときは、広告であることが分かるようにします。規制を受けるのは、広告主であるサロン側です。
どこまでが、このページの対象ですか?
美容室・エステ・ネイルなどのサロンの動画を対象にしています。美容医療・医療脱毛など医療機関が行う施術の広告は、別の決まりがあるため扱いません。個別の表現が適切かどうかは、所管の窓口へご確認ください。
よくある質問
Q. サロンの動画で、効果や「No.1」の言い方に気を付けることは何ですか?
A. サロンの動画では、「No.1」や効果の言い方は根拠を示せるものに限り、ビフォーアフターは同じ条件で撮った実際のものだけを使います。景品表示法は、品質・内容・価格を偽る表示を規制していて、動画の映像・ナレーション・テロップも表示にあたります。化粧品の効能は厚生労働省が定めた範囲で言い、広告であることを隠した口コミは使いません。
Q. 美容サロンの広告動画で、施術のビフォーアフターを載せても大丈夫ですか?
A. 載せられます。前後を同じ照明・同じ位置で撮った、実際のものだけを使います。暗く撮って明るく撮る、時期を変える、加工を伏せるといった見せ方は、実際より良く見せる表示になるおそれがあります。
Q. サロンの動画で、化粧品や施術の効果をうたってもいいですか?
A. 化粧品の効能は、厚生労働省が別表で定めた範囲で言います。範囲に入らない効能や、効果が確実だという保証、「最高」のような最大級の言い方はしません。施術の効果は、事実に合わせて言います。
Q. 提供した商品への口コミを、動画に使ってもいいですか?
A. 使えますが、広告であることが分かるようにします。広告であることを隠す表示は、2023年10月1日から景品表示法違反です(ステルスマーケティング規制)。
このページは、何にもとづいて書いていますか?
出典(2026年10月14日確認):消費者庁「景品表示法」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling)、消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing)、消費者庁「No.1表示に関する実態調査」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey)、厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日・PDF)、厚生労働省「医薬品等適正広告基準」(平成29年9月29日・PDF)。
このページは、消費者庁・厚生労働省の資料の記載を美容サロンの動画制作に置き換えて整理したもので、個別の表示が法令に違反するかを断言するものではありません。最終判断は、所管の窓口(消費者庁・保健所など)・専門家へご確認ください。
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