飲食店の動画は、映す料理と食材を実際に出すものと同じにし、「No.1」「自家製」「国産」などの言葉は、根拠を示せる場合だけ使います。消費者庁は、レストランなどが出すメニューや料理の表示は、すべて景品表示法の対象になるとしています。動画の映像・ナレーション・テロップも表示にあたるので、言葉と画の両方で、実際と違う印象を与えないようにします。
メニューの表示や「No.1」「産地」の言い方で、気を付けることは何ですか?
飲食店の動画は、映す料理と食材を実際に出すものと同じにし、「No.1」「自家製」「国産」などの言葉は、根拠を示せる場合だけ使います。消費者庁の「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」では、実際のものと、表示から受ける印象に差があり、著しく良いものと思わせる表示が問題になるとされています。判断は、言葉だけでなく、写真なども含めた表示全体の印象で行われます。動画で確かめておきたいのは次の4つです。
| 確かめること | 例 | 考え方の例 |
|---|---|---|
| 食材の種類 | 成形肉を「ステーキ」と呼ぶ | 問題になる(Q-2) |
| 産地・ブランド | 外国産の牛肉を「国産和牛」と言う | 問題になる(Q-5) |
| 作り方 | 市販のパンを「自家製パン」と言う | 問題になる(Q-28) |
| 強調しない言葉 | 解凍した魚を、ほかに新鮮さを強調せず「鮮魚のムニエル」と言う | 問題にならない(Q-18) |
表のQ番号は、消費者庁の資料にあるQ&Aの番号です。最後の例のように、問題になるかどうかは言葉と前後の表示の組み合わせで変わるので、動画では強調の仕方まで含めて確かめます。
「地域No.1」や「自家製」と言ってもいいですか?
根拠を示せる場合に限ります。消費者庁が令和6年9月に出した「No.1表示に関する実態調査報告書」では、「顧客満足度No.1」のような表示は、合理的な根拠にもとづかず事実と違う場合、景品表示法上問題になるとしたうえで、主観的な評価を指標にしたNo.1表示の中に、根拠があるとはいえないものがあると指摘しています。
「地域No.1」と言うなら、何の順位か(売上・来店数・口コミの評価など)、どの範囲の店と比べたか、いつの時点かを示せる資料が要ります。「自家製」は、その店で作っているものに限って使います。ナレーションやテロップに入れる言葉は、台本の段階で一覧にして、根拠の資料と照らし合わせておきます。
料理を実際より大盛りに見せたり、別の食材で撮ったりしてもいいですか?
避けます。動画は、言葉だけでなく画からも料理の量や食材の印象が伝わります。撮影用に量を増やした盛り付け、実際には出さない高級な食材や付け合わせ、普段と違う器で撮ると、来店したお客様が受け取る料理と印象が変わります。
撮影の現場では、実際に出す一皿を、出すときと同じ量と器で撮ります。照明や角度でおいしそうに見せる工夫はできますが、料理そのものを変えないことが大切です。季節限定のメニューや、日によって産地が変わる食材は、動画の中で言い切らず、店頭やメニューで示す方法もあります。
持ち帰りや通販の商品を映すときは?
お店でその場で出す料理のほかに、持ち帰りの弁当や通販の商品を映す場合は、食品表示法など別の表示の決まりがかかることがあります。商品として販売する食品は、消費者庁の食品表示のページで、表示が必要な事項を先に確かめてください。撮影の段取りは飲食店の動画撮影で準備することに、費用は飲食店の動画制作の費用にまとめています。
よくある質問
Q. 飲食店の動画で、メニューの表示や「No.1」「産地」の言い方に気を付けることは何ですか?
A. 飲食店の動画は、映す料理と食材を実際に出すものと同じにし、「No.1」「自家製」「国産」などの言葉は、根拠を示せる場合だけ使います。レストランなどのメニューや料理の表示はすべて景品表示法の対象で、成形肉を「ステーキ」、外国産を「国産和牛」、市販のパンを「自家製」と言うことは問題になるとされています(消費者庁)。
Q. 飲食店の広告動画で「地域No.1」や「自家製」と言ってもいいですか?
A. 根拠を示せる場合に限ります。No.1表示は合理的な根拠にもとづかず事実と違えば問題になり(消費者庁 令和6年9月の報告書)、何の順位か・比べた範囲・時点を示せる資料が要ります。「自家製」はその店で作っているものに限って使います。
Q. 料理の動画で、実際より大盛りに見せたり別の食材を使ったりしてもいいですか?
A. 避けます。表示は言葉だけでなく画を含めた全体の印象で判断されます。実際に出す一皿を、同じ量と器で撮るのが基本です。
Q. 照明や角度で、料理をおいしそうに見せるのは問題ありませんか?
A. 料理そのものを変えずに、光や角度で見せ方を工夫することは一般的に行われています。量や食材が実際と違って見えないかは、編集の段階で確かめます。
このページは、何にもとづいて書いていますか?
出典(2026年10月14日確認):消費者庁「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/140328premiums_5.pdf)Q-2・Q-5・Q-18・Q-28、消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日公表、実態調査のページ:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey)、消費者庁「食品表示」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/)。
このページは、消費者庁の資料の記載を飲食店の動画制作に置き換えて整理したもので、個別の表示が法令に違反するかを断言するものではありません。最終判断は、所管の窓口(消費者庁・都道府県)・専門家へご確認ください。

