不動産の物件紹介動画は、写す建物を取引する物件そのものにし、「最高」「格安」などの用語は根拠がある場合だけ使う、という2点を表示規約に沿って押さえます。不動産の広告には、不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」(表示規約)と同施行規則があり、写真だけでなく動画の扱いも書かれています。このページでは、動画づくりで迷いやすい点だけを規約の条文番号つきで整理します。
物件紹介動画で、表示規約に気を付けることは何ですか?
不動産の物件紹介動画は、写す建物を取引する物件そのものにし、「最高」「格安」などの用語は根拠がある場合だけ使う、という2点を表示規約に沿って押さえます。動画の企画で確かめておきたいのは、次の4つです。
| 気を付けること | 要点 | 規約の場所 |
|---|---|---|
| 写す建物 | 写真・動画は取引する物件そのものを写す。他の建物を使えるのは、完成前などの事情があるときに限られる | 施行規則 第9条(22) |
| CG・完成予想図 | CGや完成予想図であることを明示し、周囲の状況を現況と違えて描かない | 施行規則 第9条(23) |
| 強調する言葉 | 「最高」「格安」「完全」「日本一」「厳選」「完売」などは、根拠の資料があるときだけ使える | 規約 第18条第2項 |
| 価格と物件の実在 | 誤認させる二重価格の表示と、取引できない物件を載せるおとり広告をしない | 規約 第20条・第21条 |
完成前の物件で、別の建物の映像やCGを使ってもいいですか?
条件を満たせば使えます。施行規則では、建物が完成前などで撮れない事情があるとき、その建物を施工する会社が過去に施工した建物で、外観なら構造・階数・仕様が同じで規模や形状が似ているもの、内部なら写す部分の規模・仕様・形状が同じものに限って、他の建物の写真や動画を使えるとしています。
使う場合は、他の建物である旨を、動画では画像の中に明示します。外観で取引する建物と違う部分があれば、その部分も画面に示します。他の建物の外観を大きく見せるなど、取引する建物だと誤認させる見せ方はできません。CGや完成予想図も、その旨を画面に入れて使います。
動画は場面が流れていくので、テロップを冒頭だけに出すと、途中から見た人には伝わりません。該当する場面のあいだ表示を続けると、見落としが起きにくくなります。
「最高」「格安」「完売」といった言葉は使ってもいいですか?
根拠を示す資料を持っている場合を除いて、使えません。表示規約の第18条第2項では、次のような用語が挙げられています。
- 最上級を意味する言葉(最高・最高級・極・特級 など)
- 著しく安い印象を与える言葉(格安・掘出・破格・激安 など)
- 全く欠けるところがないことを意味する言葉(完全・完ぺき・絶対・万全 など)
- 競争相手より優位に立つことを意味する言葉(日本一・業界一・超・当社だけ・抜群 など)
- 選別されたことを意味する言葉(特選・厳選 など)、売れ行きのよさを意味する言葉(完売 など)
最上級の言葉と安さの言葉は、資料があっても、根拠となる事実を一緒に表示する場合に限って使えます。動画ではナレーションやテロップで言葉が出るので、台本の段階で一覧と照らし合わせておくと、撮り直しになりません。
価格の見せ方と、おとり広告で気を付けることは?
過去の価格と今の価格を並べる二重価格の表示は、施行規則第12条の要件(値下げ前の価格を2か月以上公表していた・値下げから6か月以内 など)を満たし、資料で示せる場合に限られます。また、すでに成約した物件や取引する意思のない物件を載せ続けることは、おとり広告として禁じられています(規約第21条)。
動画は一度公開すると長く残るため、物件ごとの動画は成約したら非公開にする担当と手順を、公開する前に決めておきます。価格を動画の中に入れず、説明欄や物件ページで示す方法もあります。
撮影の段取りは不動産の物件紹介動画の撮影で準備することに、費用は不動産会社の動画制作の費用にまとめています。当社は動画の制作を受けるもので、不動産の販売・仲介や物件情報の掲載の代行は行っていません。
よくある質問
Q. 不動産の物件紹介動画で、表示規約に気を付けることは何ですか?
A. 不動産の物件紹介動画は、写す建物を取引する物件そのものにし、「最高」「格安」などの用語は根拠がある場合だけ使う、という2点を表示規約に沿って押さえます。あわせて、CGや完成予想図はその旨を画面に明示し、誤認させる二重価格やおとり広告をしないことが求められます(不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則)。
Q. 不動産の広告動画で「最高」「格安」「完売」といった言葉を使ってもいいですか?
A. 根拠を示す資料を持っている場合を除いて使えません(表示規約 第18条第2項)。「最高」などの最上級の言葉と「格安」などの安さの言葉は、資料があっても根拠となる事実を一緒に表示する場合に限られます。ナレーションとテロップは台本の段階で確かめます。
Q. 完成前の物件の紹介動画に、別の建物の映像やCGを使ってもいいですか?
A. 条件を満たせば使えます。施工する会社が過去に施工した建物で、外観なら構造・階数・仕様が同じもの、内部なら写す部分の規模・仕様・形状が同じものに限られ、他の建物である旨を画像の中に明示します(施行規則 第9条(22))。CGや完成予想図もその旨を明示します(同(23))。
Q. 成約した物件の動画は、そのまま公開していてもいいですか?
A. 取引できない物件の表示はおとり広告にあたるため(表示規約 第21条)、成約したら非公開にするのが安全です。公開する前に、非公開にする担当と手順を決めておきます。
このページは、何にもとづいて書いていますか?
出典(2026年10月13日確認):不動産公正取引協議会連合会「公正競争規約の紹介」(https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/)、「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」(https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf)規約第18条第2項・第20条・第21条、施行規則第9条(22)(23)・第12条。
このページは、規約の記載を不動産の動画制作に置き換えて整理したもので、規約の解釈を断言するものではありません。個別の表示の可否など、最終判断は所管の窓口(各地区の不動産公正取引協議会)・専門家へご確認ください。

