保育園の動画に園児の顔を出すときは、どの動画をどこに載せるかを示して、保護者から同意を得ます。園児は自分で判断できる年齢ではないので、同意は保護者から得ます。そのうえで、どの場面を撮り、どこまで公開するかは、園の側が子どもを守る立場で決める必要があります。このページでは、その決め方を公開資料にもとづいて整理します。
園児の顔を出すとき、保護者の同意はどう取ればいいですか?
保育園の動画に園児の顔を出すときは、どの動画をどこに載せるかを示して、保護者から同意を得ます。個人情報保護委員会のQ&A(A1-62)では、一般的に12歳から15歳までの年齢以下の子どもは、法定代理人(保護者)から同意を得る必要があるとされています。保育園の園児は、すべてこの範囲に入ります。
同意書は、入園時の包括的な同意だけで済ませず、動画をつくるときに改めて案内すると確実です。次の5つを1枚に書いておきます。
| 同意書の欄 | 園での書き方 |
|---|---|
| 使い道 | 園の紹介か、保育士の募集か、行事の記録か |
| 公開先 | 園のWebサイト・SNS・求人媒体・見学会の会場・保護者専用のページ |
| どう映るか | 顔が分かる/後ろ姿や手元だけ/遠景だけ。名前は出さない |
| 期間 | 何年度まで載せるか、卒園したあとはどうするか |
| やめたいとき | 途中で削除を希望するときの連絡先(園長・主任など) |
水遊びや着替えの場面は、動画に入れても大丈夫ですか?
入れません。こども家庭庁などが2024年5月に出した注意喚起では、保育所や幼稚園のホームページに載っていたこどもの画像が、第三者に性的な目的で使われる事例が報じられたことを受けて、性的な部位(性器・おしり・胸など)を含む画像を、不特定多数が見られる状態にしないよう求めています。
あわせて、正当な理由で撮ったものでも、撮った人や載せた人の意図にかかわらず悪用されることがあるので、見せ方と見られる範囲を慎重に決めるよう示されています。動画では、次の場面を最初から撮らないと決めておきます。
- 水遊び・プール・沐浴
- 着替え・おむつ替え・トイレ
- お昼寝の寝顔や寝姿のアップ
- 身体測定・健康診断
保育士の仕事として見せたい場合は、保育士の手元や準備の様子、保育士へのインタビューで伝えます。
Webサイトと、保護者だけが見られるページで、扱いは違いますか?
誰でも見られる場所ほど、慎重にします。個人情報保護委員会のQ&A(A7-11)では、行事の写真の展示について、不特定多数への提供では自主的に本人の同意を得るなどの取組が望ましいとされています。こども家庭庁などの注意喚起でも、保護者だけが見られるページであっても、不適切に使われないようにすることが求められています。
採用や園の紹介のように誰でも見られる動画は、園児の顔が分からない撮り方を基本にし、顔が分かる場面は同意を得た範囲に限ります。保護者向けの行事の記録は、閲覧できる人を限り、保存や転載をしないよう案内を添えます。
撮影当日の段取りは保育園の動画撮影で準備することに、費用は保育園の動画制作の費用にまとめています。
よくある質問
Q. 保育園の動画に園児の顔を出すとき、保護者の同意はどう取ればいいですか?
A. 保育園の動画に園児の顔を出すときは、どの動画をどこに載せるかを示して、保護者から同意を得ます。子どもの同意は、一般的に12歳から15歳までの年齢以下なら保護者から得る必要があるとされています(個人情報保護委員会のQ&A A1-62)。何の動画か・載せる場所・どう映るか・公開の期間・取り下げの窓口を同意書に書いておくと確実です。
Q. 保育園のホームページやSNSに、園児が映った写真や動画を載せてもいいですか?
A. 保護者の同意を得た範囲で載せられます。ただし誰でも見られる場所ほど慎重にし、顔が分からない撮り方を基本にします。水遊びや着替えなど性的な部位を含む画像は、不特定多数が見られる状態にしないようこども家庭庁などが注意喚起しています。
Q. 水遊びや着替えの場面を、園の動画に入れても大丈夫ですか?
A. 入れません。こども家庭庁などの注意喚起(2024年5月)では、性的な部位を含むこどもの画像を不特定多数が見られる状態にしないよう求め、保護者限定の公開でも不適切に使われないようにすることとしています。水遊び・着替え・おむつ替え・寝姿は最初から撮らないと決めておきます。
Q. 園児の顔を映さずに、園の様子は伝わりますか?
A. 伝わります。保育士の手元・後ろ姿、園庭や保育室の遠景、保育士へのインタビューで組めば、園の雰囲気と保育の考え方は十分に伝えられます。
このページは、何にもとづいて書いていますか?
出典(2026年10月13日確認):個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/)A1-62・A7-11、こども家庭庁成育局ほか 事務連絡(令和6年5月7日)「保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)」(文部科学省 令和6年5月10日 事務連絡の別紙。大阪府の掲載資料:https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63780/240520-5.pdf)。
このページは、公開資料の記載を保育園の動画制作に置き換えて整理したもので、法令の解釈を断言するものではありません。個別の取扱いは園・自治体の方針にしたがい、最終判断は所管の窓口・専門家へご確認ください。

