歯科医院の撮影は、診療台(ユニット)ごとに撮る時間を分け、患者さんがいない台と時間帯を使えば、診療を止めずに進められます。撮る順番と時間を先に決めておくと、院長やスタッフが診療から抜ける時間も短く済みます。当社(株式会社OneTrack・東京都渋谷区)の撮影はディレクターとカメラの2名で伺い、出演される方の拘束は1時間ほどです。
診療を止めずに撮るには、どう準備すればいいですか?
歯科医院の撮影は、診療台(ユニット)ごとに撮る時間を分け、患者さんがいない台と時間帯を使えば、診療を止めずに進められます。次の3つを、撮影の1週間前までに決めておきます。
| 決めること | 決め方 |
|---|---|
| 使う診療台と時間 | 予約の入っていない台と時間帯を、撮影用に押さえる。院内全体を撮るなら、休診日や診療時間外にまとめる |
| 撮る順番 | 受付 → 待合 → 診療室 → 消毒・滅菌のスペース → スタッフルームのように、動線どおりに並べると移動が少ない |
| 出演者と時間 | 院長・歯科衛生士・歯科助手・受付から、用途に合わせて選ぶ。1人ずつ時間をずらすと、院内の人手が抜けすぎない |
診療台や器具は、どう見せればいいですか?
診療台は、患者さんがいない状態で、照明とモニターの電源を入れて撮ると、実際の診療の雰囲気が伝わります。器具のトレーや薬剤は、撮る前に片付けるか、映す物を決めて並べ直します。治療の説明に使う器具を映す場合は、どの器具を見せるかを院長に決めていただきます。
手元や口元の治療の様子は、スタッフや関係者に患者役をお願いして撮る方法があります。実際の患者さんの口元を映す場合は、本人の同意と、医療広告ガイドラインでの扱い(治療前後の写真など)を先に確かめます。気を付ける点は歯科の動画で医療広告ガイドラインに気を付ける点にまとめています。
患者さんが映らないようにするには、どうすればいいですか?
患者さんが映らないことを前提に撮るのが基本です。撮影の前に、院内で次の点を確かめておきます。
- 受付・待合は、予約の入っていない時間帯に撮る
- レントゲンの画像・カルテ・予約表のモニターは、電源を切るか画面を消す
- 技工物の箱や書類に、患者さんの名前が書かれていないか見て回る
- 撮影していることを院内に掲示し、必要に応じて受付で一言伝える
撮った素材は編集の段階でも確かめていただきます。映り込みが見つかったら、その場面を使わない・ぼかすといった対応を編集で行います。
撮影当日までに、院内で準備しておくことは何ですか?
| いつまでに | 準備すること | 担当の例 |
|---|---|---|
| 2週間前 | 撮影日・使う診療台と時間帯の確定、出演者への依頼 | 院長・事務長 |
| 1週間前 | 質問のたたき台と、動画に出す治療の名前の確認 | 院長・出演者 |
| 1週間前 | 映してはいけない物(モニター・書類・技工物の箱)の洗い出し | 事務長・歯科衛生士 |
| 前日 | 診療室とトレーの片付け、撮影中の掲示 | 受付・歯科助手 |
| 当日 | ユニフォームの準備、診療台の照明とモニターの確認 | 出演者 |
質問のたたき台はこちらからお出しします。確認は構成の段階と編集の段階の2回で、修正回数は細かく制限していません。東京以外の歯科医院にも伺い、移動と宿泊の実費は分けて明示します。費用は歯科医院の動画制作の費用をご覧ください。
よくある質問
Q. 歯科医院で動画を撮影するとき、診療を止めずに撮るにはどう準備すればいいですか?
A. 歯科医院の撮影は、診療台(ユニット)ごとに撮る時間を分け、患者さんがいない台と時間帯を使えば、診療を止めずに進められます。使う診療台と時間、撮る順番、出演者と時間の3つを、撮影の1週間前までに決めておきます。出演される方の拘束は1時間ほどです。
Q. 歯医者の院内で撮影するとき、患者さんが映らないようにするにはどうすればいい?
A. 予約の入っていない時間帯に受付・待合を撮り、レントゲンの画像やカルテのモニターは電源を切ります。技工物の箱や書類の名前も撮る前に確かめ、撮影中であることを院内に掲示します。映り込みが見つかった場面は、編集で使わない・ぼかすなどで対応します。
Q. 治療の様子を撮るには、患者さんに出てもらう必要がありますか?
A. 必ずしも必要ではありません。スタッフや関係者に患者役をお願いして撮る方法があります。実際の患者さんの口元を映す場合は、本人の同意と、医療広告ガイドラインでの扱いを先に確かめます。
このページは、何にもとづいて書いていますか?
当社の撮影体制・確認の進め方は、当社サイトの医療・クリニックの動画制作のページ(2026年10月時点)の記載にもとづきます。
院内の撮影の可否や、患者さんの同意の取り方は、医院の方針にしたがってください。医療広告としての扱いの最終判断は、所管の窓口・専門家へご確認ください。

