医療機関の動画では、ガイドラインが認めない6つの広告(虚偽・比較優良・誇大・体験談・治療前後の写真・公序良俗に反する内容)を、まず確かめるのが確実です。動画では、特に患者さんの体験談、治療前後の写真、最上級の表現、誇大な表現に気を付けます。これらは、厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」で、認められない広告として挙げられています。当社(株式会社OneTrack・東京都渋谷区)は映像制作会社で、法令の解釈を判断する立場ではありません。ここでは、ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)に書かれていることを、動画を作る側の目線で整理します。最終判断は、所管の窓口や専門家にご確認ください。
動画も、医療広告ガイドラインの対象になりますか?
動画の制作会社も、動画の内容も、考え方は文章や写真と同じです。ガイドラインは、広告を、文書その他いかなる方法によるかを問わず、医療を受ける人を誘うための表示として捉えています。平成29年の医療法改正で、医療機関のウェブサイトも、ほかの広告媒体と同じように規制の対象になりました。
ガイドラインの本文に「動画」という言葉は出てきません。ただし、受診を考えている人に向けて、ウェブサイトに載せる動画は、文章や写真と同じ基準で見られると考えて作るのが安全です。
規制の対象者は、医療機関だけではありません。広告代理店のように、依頼を受けて広告を企画・制作する者も、広告の内容が法や指針に違反しないよう十分に留意する必要があり、違反があった場合は、広告の依頼者とともに指導等の対象になり得るとされています。動画の制作会社にとっても、無関係ではありません。
認められない広告には、どんなものがありますか?
ガイドラインが認めないとしている広告は、次の6つです。動画で起きやすい場面は、当社が考えた例です。
| 禁止される広告 | ガイドラインの考え方(要約) | 動画で起きやすい場面の例 |
|---|---|---|
| 虚偽広告 | 内容が事実と異なる広告。罰則付きで禁じられている。「絶対安全」「必ず成功」や、根拠を示さない満足度の数字が例に挙がっている | ナレーションや字幕で、安全性や成功を言い切る。出典のない満足度の数字を出す |
| 比較優良広告 | 他の医療機関と比べて優れていると示す広告。事実であっても、「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現は認められないとされている。著名人との関係を強調する表現も、例に挙がっている | 「地域No.1」「最高の医療」のテロップ。著名人の来院や推薦を示す映像 |
| 誇大広告 | 虚偽とまでは言えなくても、事実を不当に誇張して、誤認させる広告。「比較的安全」のように、何と比べているか分からない表現も例に挙がっている | 実態より大きく見せる字幕。効果や有効性を強調するナレーション |
| 体験談 | 患者さん本人や家族の主観に基づく、治療の内容や効果の体験談を、医療機関が受診を誘う目的で紹介することは認められない | 「患者さんの声」のインタビュー動画 |
| 治療前後の写真 | 治療の内容や効果について誤認させるおそれがある、治療前後の写真等は認められない。通常必要とされる治療内容・費用や、主なリスク・副作用などの詳しい説明を付した場合は、これに当たらないとされている | ビフォーアフターを見せる映像 |
| 公序良俗に反する広告 | わいせつ・残虐な図画や映像、差別を助長する表現などを使った広告 | — |
患者さんが自ら書く体験談は、個人が運営するサイトやSNS、第三者の口コミサイトに載っている場合、医療機関が広告料などを負担して載せてもらうなど、誘引性が認められなければ、広告に当たらないとされています。ただし、医療機関が制作して公開する動画の中に患者さんの声を入れる場合は、体験談として扱われる可能性が高いため、事前に確認が要ります。
このほか、費用を強調した広告のような、品位を損ねる内容も、慎むべきものとして挙げられています。
ウェブサイトの動画では、どこまで載せられますか?
医療の広告は、法や告示で広告できると決められた事項が中心です。ウェブサイトのように、患者さん自身が求めて見る情報には、次の要件を満たした場合に限り、広告できる事項を広げられます(限定解除)。
| 番号 | 要件(ガイドラインの要約) | 適用される場合 |
|---|---|---|
| ① | 医療に関する適切な選択に資する情報で、患者さん自身が求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどであること(バナー広告や検索連動のスポンサー表示などは、これに当たらないとされている) | すべて |
| ② | 表示される情報について、患者さんが容易に問い合わせできるよう、電話番号やメールアドレスなどの問い合わせ先を明示すること | すべて |
| ③ | 自由診療について、通常必要とされる治療の内容・費用などを、分かりやすい場所に載せること(リンク先のページや、極端に小さな文字で載せる形は不可とされている) | 自由診療の情報を載せる場合 |
| ④ | 自由診療について、主なリスク・副作用などを、分かりやすく載せること | 自由診療の情報を載せる場合 |
限定解除を使う場合でも、虚偽・誇大などの禁止は変わりません。自由診療の動画は、費用とリスクの説明を、同じページの分かりやすい場所に載せる前提で構成します。
動画を作る前に、制作側は何を確かめますか?
当社では、医療機関の動画を作る前に、次の5つを医療機関の方と一緒に確かめます。確認は、構成の段階と編集の段階の2回です。
- 患者さんの声を入れるかどうか。入れる場合は、体験談に当たらないかを、医療機関で確認していただく
- 治療前後の映像を入れるかどうか。入れる場合は、説明の付け方を、所管の窓口で確認していただく
- 「No.1」「最高」のような最上級の表現や、他院との比較が、ナレーションや字幕に入っていないか
- 数字(実績・満足度など)に、根拠を示せるか。示せない数字は、動画に入れない
- 自由診療を紹介する場合に、費用とリスクの説明を、同じページに載せられるか
歯科医院の動画の種類と置き場所は、歯科医院のホームページに載せる動画の種類と置き場所にまとめています。費用は、歯科医院の動画制作の費用とクリニック・医療機関の動画制作の費用をご覧ください。
最終判断は、誰がしますか?
医療広告についての相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご連絡ください。厚生労働省の医療広告規制のページに、医療広告の相談窓口の一覧が載っています。ガイドラインの解釈は、改正で変わることがあるため、公開の直前に、最新のガイドラインと所管の窓口で確認してください。
当社は、医療や法律の専門家ではありません。このページは、法令の解釈を断言するものではなく、ガイドラインに書かれていることを、動画の制作に置き換えて整理したものです。美容医療の広告は、このページでは扱っていません。
よくある質問
Q. 医療広告ガイドラインで、動画に気を付ける点は何ですか?
A. ガイドラインが認めない広告は、虚偽・比較優良・誇大・体験談・治療前後の写真・公序良俗に反する内容の6つです。動画では、特に患者さんの体験談、治療前後の写真、最上級の表現、誇大な表現に気を付けます。ウェブサイトの動画も、文章や写真と同じ基準で見られると考えて作るのが安全です。最終判断は、所管の窓口や専門家にご確認ください。
Q. 患者さんの声を入れた動画は作れますか?
A. 医療機関が、治療の内容や効果についての患者さんの主観的な体験談を、受診を誘う目的で紹介することは、ガイドラインで認められない広告とされています。スタッフの声や院内の様子で構成する方法があります。入れるかどうかは、医療機関で確認してください。
Q. ビフォーアフターの映像は載せられますか?
A. 誤認させるおそれがある治療前後の写真等は認められないとされています。通常必要とされる治療内容・費用や、主なリスク・副作用などの詳しい説明を付した場合は、これに当たらないとされています。載せる場合は、事前に所管の窓口で確認してください。
Q. 動画の制作会社も、ガイドラインを守る必要がありますか?
A. 広告を企画・制作する者も、広告の内容が法や指針に違反しないよう留意する必要があり、違反があった場合は、広告の依頼者とともに指導等の対象になり得るとされています。当社は、構成と編集の2回の確認で、気を付ける点を医療機関と共有しています。
Q. 限定解除とは何ですか?
A. 医療広告で広告できる事項は限られていますが、患者さん自身が求めて見るウェブサイトなどが一定の要件を満たす場合は、広告できる事項を広げられる仕組みです。問い合わせ先の明示と、自由診療の場合の費用・リスクの掲載などが要件です。
このページは、何にもとづいて書いていますか?
出典(2026年10月11日確認):厚生労働省「医療広告規制について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html)、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」令和8年3月30日最終改正(https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf)、「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/content/001683595.pdf)。
このページは、ガイドラインの記載を動画の制作に置き換えて整理したもので、法令の解釈を断言するものではありません。最終判断は、所管の窓口・専門家へご確認ください。
医療機関の動画を、ガイドラインを意識して作りたい方へ
構成の段階と編集の段階で、気を付ける点を医療機関の方と確かめながら進めます。まずは、動画の置き場所と目的をお聞かせください。
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